同窓会会則

第1章  総  則

(名称及び事務所)

第1条 本会は、埼玉県立本庄髙等学校同窓会と称し、事務所を母校内に置く。

(目的)

第2条 本会は、母校との連絡を密にし、その充実発展に寄与すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 会員名簿の作成

(2) 同窓会報の発行

(3) 懇談会の開催

(4) 母校教育等に対する援助

(5) その他本会の目的達成に必要な事業

第2章  会  員

(会員)

第4条 本会は、次の者をもって会員とする。

(1) 通常会員 卒業生(旧制本庄中学校、旧制本庄高等女学校を含む。)

(2) 特別会員 現・旧職員

(3) 名誉会員 役員会の議決により、会長が之を委嘱した者

2 会員は、自己の身上住所等に異動を生じた場合は、本会事務所もしくは支部長へ報告するものとする。

3 会員は、次の会費を納入するものとする。

(1) 新入会員の入会金は、2,000円とする。

(2) 通常会員の終身会費は、10,000円とし、これを納入した会員は以後の年会費を免除するものとする。

(3) 特別会員、名誉会員の入会金及び会費は、これを免除するものとする。

第3章  役  員

(役員等及び定員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 若干名

(3)常任理事  若干名

(4) 理事 若干名

(5)支部長(学年支部長も含む)

(6) クラス理事 各卒業年度会員の中から各組ごとに1名ないし2名選出

(7) 幹事 若干名

(8) 事務局長 1名

(9)監事 若干名

(10)会計 3名(会計責任者1名含む。)

(11) 顧問 若干名

(役員の選出)

第6条 役員の選出方法は、次のとおりとする。

(1)会長、副会長、常任理事、理事、事務局長は、本部役員会で選出し、総会において承認する。

(2)支部長(学年支部長を含む)は、支部会員、クラス理事の中より選出し、会長が委嘱する。

(3)クラス理事は、各卒業年度会員の中から各組ごとに1名ないし2名選出し、会長が委嘱する。

(4)理事は、各卒業年度会員より互選し、会長が委嘱する。

(5)幹事、監事、会計は、会員の中から会長が委嘱する。

(6)教頭を事務部長は幹事に委嘱する。

(顧問)

第7条 本会に、顧問を置くことができ、役員会に諮り会長が委嘱する。校長は、顧問とする。

(評議員)

第8条 本会に評議員を置き、本会の恒久的発展の為、広範かつ適切な助言を受ける。

評議員は本会会員にして学識経験者中より、会長がこれを委嘱する。

(役員の任務)

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。代行する職務には、予算の執行並びに預金通帳等金銭の管理を含むものとする。

(3) 常任理事、理事は会務を分担し、本会の事業の推進を図る。

(4) 支部長は、支部において、本会の事業の推進を図る。

(5)クラス 理事は、卒業年度において、本会の事業の推進を図る。

(6)幹事は、庶務を掌る。

(7) 事務局長は、事務を掌る。

(8) 監事は、事業及び会計を監査する。

(9)会計は、本会の経理を掌る。

(本部役員の任期)

第10条 本部役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。

2 欠員補充により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会  議

(総会招集者及び時期)

第11条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、毎年、会計年度終了後3月以内に開催する。但し、必要により臨時総会を開催することができる。

また、会員の3分の1以上の者から要求があった場合は、開催しなくてはならない。

(議決事項)

第12条 総会は、次の事案を議決する。

(1) 事業報告及び決算報告

(2) 役員の承認

(3) 事業計画及び予算

(4) 会則の変更

(5) その他必要な事項

(その他の会議)

第13条 役員会は、本部役員会、支部長会、クラス理事会とし、必要に応じて会長はこれを招集することができる。

2 役員会は、本会則で規定した事項及び総会で委任された事項を審議する。

(議決方法)

第14条 本会の会議は、すべて出席者の過半数をもって議決する。但し、賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。

(議 長)

第15条 総会及び会議の議長は、会長がこれを行う。

第5章 会  計

(経費の支弁)

第16条 本会の経費は、次に掲げるもので充てる。

(1) 会 費

(2) 入会金

(3) 寄付金

(4) 預金利子

(5) その他

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 帳 票 等

(帳票等)

第18条 本会は、次の帳票等を置き、事務所にこれを保管する。

(1) 会員名簿

(2) 会計簿

(3) 記録簿

(4) 会議録

第7章 支  部

(支部組織)

第19条 本会は、支部を置くことができる。

支部は、卒業年度の学年、従前の支部、事業所、団体で組織する。ただし、必要に応じて、新たな支部を組織することができる。

2 新たに支部を組織する場合、もしくは支部を廃する場合は、役員会において審議し、総会において報告する。

(支部役員)

第20条 支部に次の役員を置く。

(1) 支部長  1名

(2) 副支部長 2名

(3) その他必要な役員

(支部の事業)

第21条 支部は、第2条の目的を達成するため、本部と連携し次の事業を行う。

(1)支部の会員名簿の整備

第4条2項により、会員から住所等の変更の報告を受けた場合等、支部の名簿を整備するとともに、必ずその都度事務所(会長)に報告するものとする。

(2)会員相互の親睦を図る事業

(3)母校に対する広範囲にわたる援助、応援

(4)その他目的達成に必要な事項

第8章 改  正

(改正)

第22条 本会則の変更は、総会の議決による。

第9章 附  則

(附則)

本会則は、昭和35年4月1日より施行する。

改正後の会則は、昭和37年4月1日より施行する。

改正後の会則は、昭和46年4月1日より施行する。

改正後の会則は、昭和50年4月1日より施行する。

改正後の会則は、昭和52年4月1日より施行する。

改正後の会則は、昭和58年4月1日より施行する。

改正後の会則は、昭和60年4月1日より施行する。

改正後の会則は、平成10年4月1日より施行する。

改正後の会則は、平成21年6月20日より施行する。

改正後の会則は、平成26年6月14日より施行する。

改正後の会則は、平成27年6月13日より施行する。

改正後の会則は、平成28年6月18日より施行する。

改正後の会則は、平成29年6月17日より施行する。